[3]憲法

国をしばり、国民を護るきまり。
基本原理
憲法は、国民の自由と権利を護り、国家権力を制限する制限規範である。
憲法は、最高法規。
憲法の三原則(国民主権・基本的人権の尊重・平和主義)
憲法擁護義務(99条)天皇または摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負う。

[3-1]統治

[3-1-1]三権分立

立法権の国会・司法権の裁判所・行政権の内閣がお互いに見張るしくみ。
1.不信任で、国会が内閣を。
2.解散で、内閣が国会を。
3.弾劾裁判所で、国会が裁判所を。
4.違憲審査で、裁判所が国会と内閣を。
5.最高裁判所裁判官の任命で、内閣が裁判所を。

[3-1-2]国会

国権の最高機関で、唯一の立法機関。
1.二院制 衆議院と参議院。 2.衆議院の優越 任期が短く、解散があるので民意を反映しやすいから。
①議決での優越 法律案の議決。予算の議決。条約の承認。内閣総理大臣の指名。 ②権限の優越 予算先議権。内閣不信任決議権。 ③条約の承認権。

[3-1-3]裁判所

具体的な争訟(あらそい)について、法を適用し、宣言することによって裁定する。
1.司法権の独立
①議決での優越 法律案の議決。予算の議決。条約の承認。内閣総理大臣の指名。
②権限の優越 予算先議権。内閣不信任決議権。
③条約の承認権。
・最高裁判所裁判官に対する国民の国民審査
・国会による弾劾裁判所の設置
・裁判の公開