[6-3]国家賠償法
[6-3-1]公権力の行使にかかわる損害賠償責任
①国や地方公共団体の、公権力の行使に当たる公務員
②職務を行うことについて
③故意や過失により
④違法に他人に損害を加えたときは、国や地方公共団体が責任を負う。
[6-3-2]効果
①被害者は、国や地方公共団体に損害賠償を求められる。
②国や地方公共団体は、加害者の公務員に対して求償権(きゅうしょうけん)を行使できる。
[6-3-3]公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害賠償責任
[6-3-4]成立要件
①道路や河川の公の営造物の
②設置や管理に瑕疵があったために、
③他人に損害を与えたとき、国や地方公共団体は、賠償する責任がある。
[6-3-5]効果
①被害者は、国や地方公共団体に損害賠償を求められる。
②国や地方公共団体は、責任者に求償権を行使できる。
外国人の場合は、相互保証主義。相手の国にも、我が国の国民に対して認められている場合のみ適用される。