保育所とは、児童福祉法第39条に規定された
児童福祉施設です。保育を必要とする乳児、幼児の保育を行うことを目的としています。また、児童福祉法第48条において、地域住民に対し保育に関する情報提供を行うこと、保育に支障がない限りにおいて乳児、幼児等の保育に関する相談や助言に努めること、相談・助言に必要な知識・技能を身に付けることと定めています。尚、2023年に、
こども家庭庁が設置されたことにより、管轄省庁が厚生労働省からこども家庭庁に変更となっています。
認定こども園は、2006年に「就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」(認定こども園法)が施行され運営が開始されました。施設設備や運営基準は国が決めていますが、認定の具体的な基準は都道府県が条例で決めており、4つのタイプがあります。
・幼保連携型(幼稚園機能と保育園機能の併用)
・幼稚園型(幼稚園に保育園機能を付加)
・保育園型(保育園に幼稚園機能を付加)
・地方裁量型(自治体が独自に認定)
尚、
幼保連携型認定こども園は教育基本法第6条の「学校」に位置づけられており、働く職員も
保育教諭となっています。
〇保育所利用の流れ
①市町村に保育の必要性の認定申請
②市町村が
認定証を交付(
2号認定、3号認定)
③保育所等の利用希望の申し込み
④申請者の希望、保育所の状況により市町村が利用調整
⑤利用先の決定と契約 ※
保護者と行政の利用契約
◆保育を必要とする自由(いずれかに該当すること)
□就労 □妊娠・出産 □保護者の疾病 □障害 □同居又は長期入院等している親族の介護・監護 □災害復旧 □求職活動 □就学 □虐待やDVの恐れ □育児休業取得中に、既に保育を利用しているこどもがいて継続利用が必要であること□その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
◆保育の必要量
フルタイム就労…保育標準時間最長11時間
パートタイム就労…保育短時間最長8時間
◆優先利用 ※優先利用が必要と判断される場合がある
ひとり親家族、生活保護世帯、生計中心者の失踪、子どもに障害がある
〇3つの認定区分
※保護者就労下限は全国平均を表示
※子ども子育て支援法第30条の4(支給要件等)を参照