不動産 > 5.不動産(譲渡するとき)にまつわる税金

5-1.譲渡所得の計算

①譲渡所得とは

個人が、自宅や賃貸マンションなどの不動産を譲渡して利益(譲渡所得)が発生した場合は、その所得に対して課税されます。
譲渡所得=収入金額-(取得費譲渡費用)-特別控除

②取得費と譲渡費用、特別控除

(ⅰ)収入金額とは
不動産を譲渡した金額(売却価額)です。
(ⅱ)取得費とは
その不動産を取得したときの経費で、購入価格や仲介手数料、印紙代、減価償却費、登録免許税などがあたります。取得費が分からない場合などは、収入金額の5%を取得費とみなすという、概算取得費があります。また、相続により取得した土地等を相続税申告期限の翌日から3年以内に譲渡した場合に、支払った相続税を取得費に加算できる、「相続税の取得費加算」の特例もあります。
(ⅲ)譲渡費用とは
その不動産を譲渡したときの経費で、売却の広告料、仲介手数料、印紙代、測量費、立退料、解体費用などがあたります。
(ⅳ)特別控除とは
居住用財産などの譲渡の場合、一定要件を満たすと最高3,000万円の特別控除(後述)があります。

③税率

(ⅰ)区分
税率は、その不動産を所有していた期間によって異なります。所有期間とは、取得日から譲渡をした年の1月1日までの期間をいい、所有期間が5年超の場合を長期譲渡所得、5年以内の場合を短期譲渡所得といいます。例えば、2015年2月1日に取得した不動産を2020年12月1日に譲渡した場合、所有期間は【2015年2月1日~2020年1月1日まで】と計算され、5年以内(短期)と判断されます。実際の保有期間とは異なる点に注意が必要です。
(ⅱ)税率
短期譲渡所得(所有期間5年以内) 39.63% (所得税 30.63%、住民税9%)
長期譲渡所得(所有期間5年超) 20.315%(所得税15.315%、住民税5%)
*土地や建物の譲渡所得は他の所得と合算せず、分離課税される

④特別控除

課税譲渡所得の計算上、次のものを特別控除として差し引くことができます。
収用による譲渡 5,000万円
居住用財産の譲渡 3,000万円
特定土地区画整理事業のための譲渡 2,000万円
特定住宅地造成事業のための譲渡 1,500万円