ストラテジ系>企業と法務>法務>知的財産権

◆目次

1.著作権法

著作物とは?
著作権法において、著作物は、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されている。

※著作権法で保護されるもの
・小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
・音楽の著作物
・舞踊又は無言劇の著作物
・絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
・建築の著作物
・地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
・映画の著作物
・写真の著作物
・プログラムの著作物

※著作権法で保護されないもの
・プログラム言語(プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びその体系をいう。)
・規約(特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別の約束をいう。)
・解法(プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。)

2.産業財産権関連法規


知的財産基本法において、「知的財産」は、「発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。」と定義されている。

3.不正競争防止法

営業秘密の3要件
・秘密管理性
・有用性
・非公知性

この営業秘密を守るための法律は、不正競争防止法。不正競争防止法の目的は次のようにある。「この法律は、事業者間の公正な競争及びこれに関する国際約束の的確な実施を確保するため、不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じ、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。」

4.ソフトウェアライセンス

オープンソースソフトウェア
ソースコードが公開されていて、改良や再配布ができるソフトウェア。ただし、著作権は放棄されていない。
※著作権が放棄されているソフトウェアは、パブリックドメインソフトウェア。