(1)定義
①「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」(労働基準法第9条)
②「使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」(労働契約法第2条1項)
③「職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」(労働組合法第3条)
⇒まとめれば、「労働者は、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者」
(2)範囲
労働法全体で考えると、労働法の保護を受ける「労働者」には、雇われていている人は全て含まれる(正社員・契約社員(労働契約にあらかじめ契約期間が定められている労働者)、パートタイム労働者(1週間の所定労働時間が、同じ事業所の通常の労働者(正社員)と比べて短い労働者)・アルバイト・派遣社員(派遣会社と労働契約を結んだ上で、別の会社に派遣され、その指揮命令下で働く労働者)。
労働提供の形態等の諸事情を総合的に判断し、使用従属関係(使用従属性)が認められるか否かにより判断されるのが、労働基準法に関連する監督行政や裁判例の確立した基準である。