【障害基礎年金の年金額の改定】
① 厚生労働大臣の診査による改定
厚生労働大臣は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる
・この規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた月の翌月から始める。
② 受給権者からの改定請求
障害基礎年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
③ その他障害による年金額の改定
障害基礎年金の受給権者にさらに障害等級に該当しない程度の障害(「その他障害」という)が発生し、その他障害の障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、前後の障害を併合した障害の程度が障害基礎年金の支給事由となった障害の程度より増進した場合、その者は、厚生労働大臣に対し、その期間内に障害基礎年金の額の改定を請求することができる。
・「その他障害」については、初診日要件及び保険料納付要件を満たしている必要がある。
・繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者は、「その他障害」が発生したことによる障害基礎年金の改定請求はできない。
【障害基礎年金(障害基礎年金全般)の支給停止】
① 障害基礎年金は、その受給権者が当該傷病による障害について、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときは、6年間、その支給を停止する。
② 障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、その障害の状態に該当しない間、その支給を停止する。
・障害状態に不該当であることにより支給を停止された障害基礎年金の受給権者にその他障害が発生し、その他障害に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において、前後の障害を併合した障害の程度が障害等級(1級又は2級)に該当するに至ったときは、支給停止が解除される。
【20歳前の傷病による障害基礎年金の支給停止】
20歳前の傷病による障害基礎年金は、前記の支給停止事由以外に、受給権者が次のいずれかに該当するときも、その間、その支給を停止する。
① 恩給法に基づく年金たる給付、労働者災害補償保険法による年金たる給付その他政令で定めるものを受けることができるとき
・その全額につき支給を停止されているときは、支給停止されない。ただし、その支給の停止が労働基準法に規定する災害補償が行われることによるものであるときは、支給が停止される。
② 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき
③ 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき
④ 日本国内に住所を有していないとき
⑤ 受給権者の前年の所得が、その者の同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるとき
・所得による支給停止は、その年の8月から翌年の7月まで、その額に応じて、全部又は2
分の1(子の加算が行われた障害基礎年金は、加算額を控除した額の2分の1)に相当する部分の支給を停止する。
・震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、所得による支給停止を受ける受給権者本人又は同一生計配偶者もしくは扶養親族の所有に係る住宅、家財等の価格のおおむね2分の1以上である損害を受けたときは、その損害を受けた月から翌年の7月までは、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は行わない。
【障害基礎年金の失権】
受給権者が次のいずれかに該当したときは、障害基礎年金の受給権は消滅する。
① 併合認定が行われたとき
② 死亡したとき
③ 厚生年金保険法に規定する障害等級(1級、2級及び3級)に該当する程度の障害の状態にない者が、65歳に達したとき(65歳に達した日において、当該障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して当該障害の状態に該当することなく3年を経過していないときを除く)
④ 厚生年金保険法に規定する障害等級(1級、2級及び3級)に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日から起算して当該障害の状態に該当することなく3年を経過したとき(3年を経過した日において、受給権者が65歳未満であるときを除く)