個人情報保護法の理解

仮名加工情報・匿名加工情報

個人情報 仮名加工情報 匿名加工情報
概要 個人を識別できる 他の情報と照合しないと個人を識別できない 個人を識別できず、復元することもできない
利用目的の制限等 制限あり 制限あり
変更可能
制限なし
利用する必要がなくなったときの消去 努力義務 努力義務 制限なし
安全管理措置 義務 義務 努力義務
漏えい等報告等 必要 不要 不要
第三者提供時の 同意取得 必要 第三者提供不可 不要
開示・利用停止等の 請求対応 必要 不要 不要

仮名加工情報取扱事業者等の義務

仮名加工情報の義務
①仮名加工情報の適性加工 識別性のある情報(氏名、個人識別符号)や特異な記述の置換、削除等
②仮名加工情報と削除情報等の安全管理措置 削除情報等=加工時に取り除かれた識別性のある情報や、加工方法
③仮名加工情報の利用目的の制限 元の個人情報の利用目的を引き継ぐが、「関連性を有する」範囲以外への利用目的の変更が可能(変更した場合変更内容の公表は必要、×通知)
④仮名加工情報である個人データや削除情報の消去努力
⑤第三者提供の禁止 法令で定められた場合、委託・事業承継・共同利用は除く
⑥識別行為の禁止 識別するために他の情報と照合することは禁止
⑦仮名加工情報に含まれる連絡先への架電、郵送、メールなどの禁止

匿名加工情報取扱事業者等の義務

匿名加工情報を作成する
個人情報取扱事業者の義務
匿名加工情報取扱事業者の義務
作成 匿名加工情報は復元できないよう一定の基準を満たして作成すること。 -
加工方法の漏えいを防止するための安全管理措置を講ずること。 -
作成した匿名加工情報の項目を公表すること。 -
提供 提供に当たっては、情報の項目と提供方法を公表すること。
提供する第三者に対して匿名加工情報である旨を明示すること。
利用 本人を識別する為に、匿名加工情報を他の情報と照らし合わせてはいけない。
安全管理のために必要かつ適切な措置を自ら講じ、その内容を公表するよう努めなければならない。