個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなければならない。
<例外>第二十一条四項 次に掲げる場合は適用されない(利用目的の通知等は不要)
一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合
三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合
<例外の具体例>
・児童虐待等に対応するために、児童相談所等がネットワークを組んで対応する場合に、加害者である本人に利用目的を通知・公表することにより、虐待を悪化させたり、虐待への対応に支障等が生じたりするおそれがある場合
→第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるため、通知等は不要
・暴力団等の反社会的勢力情報、疑わしい取引の届出の対象情報、業務妨害行為を行う悪質者情報等を取得したことが明らかになることにより、当該情報を取得した企業に害が及ぶ場合
→当該個人情報取扱事業者の権利又は正当な利益を害するおそれがあるため、通知等は不要