個人情報保護法の理解

第三者提供の制限(第二十七条)

個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。
  ※「第三者」の判断は法人単位
<例外>(本人の同意が不要な場合)
 (1)第三者に該当しない場合(27条5項)
 (2)例外として除外されている場合(27条1項)
 (3)オプトアウトによる第三者提供(27条2項)

第三者に該当しない場合

形式的には第三者に該当するものの、個人情報取扱事業者と一体のとして取り扱うことに合理性があるため
・業務委託
・事業承継
・共同利用

共同利用の要件

個人データを特定の者との間で共同して利用する場合
(幾つかの項目をあらかじめ本人に通知または、容易に知り得る状態にしておく)
・共同利用の旨
・共同利用する項目
・共同利用するものの範囲
・共同利用するものの利用目的
・個人データの管理に関して責任を有する者の氏名または名称
<例外>次に掲げる場合は除く(第三者提供にあたっての同意は不要)
一 法令に基づく場合
二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの提供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。
六 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。
七 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。