1 契約の成立
(1)契約を締結したら、約束を守らなければならない。
例えば、売買契約を締結したAとBについて、
Aは甲土地を引き渡さなければならず (引渡債務)、
Bは約束の代金を支払わなければならない (代金債務)。
(2)しかし、だまされていた場合はどうなるのか?
2 詐欺取消
(1)詐欺による契約は、取り消すことができる。
(2)第三者の詐欺
第三者が詐欺を行った場合、 相手方が詐欺の事実につき知っていたとき又は知ることができたときでないと、契約の取消しをすることができない。
だまされた人には一定の落ち度が認められるからである。
(3)取消前の第三者
詐欺による契約の取消しは、 善意無過失の第三者には対抗することができない (勝てない)。
だまされた人には一定の落ち度が認められるからである。
*善意:ある事実を知らないこと。
*悪意:ある事実を知っていること。