宅建業法 > 第1章 免許

1 宅建業を営むためには

(1)宅建業を営もうとする者(個人又は法人)は、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。
この免許を受けた者を宅建業者という。
(2)宅建業の免許を受けるためには、法定数の専任の宅地建物取引士をその事務所等ごとに適正に設置しなければならない。
(3)免許を受けている個人が、新たに法人を設立して宅建業を営む場合は、あらためて法人としての免許を受けなければならない。

2 宅地建物取引業の意味

(1)「宅地」又は「建物」の「取引」を「業」として行う場合、原則、宅建業の免許が必要。
(2)「宅地」とは、
①現に建物が建っている土地。
②建物の敷地に供する目的で取引の対象とされる土地。(現況、登記簿上の地目の如何を問わない。)
③用途地域内の土地(潜在的に建物の敷地として予定されている土地)。ただし、道路、公園、河川、広場、水路となっているものは除く。
(3)「取引」とは、
①自ら売買、交換。 ※自ら貸借(転貸借)は「取引」に当たらない。
②売買、交換、貸借の代理。
③売買、交換、貸借の媒介(あっせん)。
*自ら貸主となる不動産賃貸業、不動産の管理業は「取引」に当たらない。
*自ら貸主として賃貸借契約を締結する場合には宅建業法の規制が及ばない。
(4)「業」とは、不特定多数の者に反復継続して行うこと。
*売買の代理を宅建業者に一括依頼したとしても、代理の効果は本人Bに帰属するので、B自ら不特定多数の者に販売するのと同じ法律上の効果が生じる。したがって、Bは免許を必要とする。